2009.09.08 (シャニム28号掲載)
法人のエコポイント申請がスタート|テレビ入れ替えの好機到来 !Page2
法人のエコポイント申請がスタート
テレビ入れ替えの好機到来 !
基本は2段階申請
法人申請方式Aから、詳しく見ていこう。この方式のポイントは「法人登録」などをした上で、商品情報の申請を行なう2ステップ申請が採用されている点。法 人IDが発行され、以後は同IDをベースに案件別に申請することで、個人のように製品ごとに申請書を作成するといった負担を軽減している。
初めてエコポイントの法人申請する場合、方式Aには「法人登録・購入案件同時申請」と「法人登録先行申請」の2パターンがある。前者は1つの事業所のみで 申請する場合や、複数の支社・支店があっても本社等で一括して申請や商品交換を行なうケースを想定。後者は、複数の支社や支店が別々にポイント申請・商品 交換を行なう場合に向く。
法人登録・購入案件同時申請で必要な書類とフローは図2の通り。最初のステップで必要な手続きは、「法人登録」と「購入案件登録」の2つだ。法人登録では「法人用A申請書」に加え、「法人登記全部事項証明書」「法人住民税納税証明書(*9)」「印鑑登録証明書」を用意したい。
■図2) 法人申請方式Aの申請概要とフロー
法人用A申請書は個人申請における個人用申請書に相当するが、法人で利用できる方法はネット入力のみ。ネット上で申請法人の基本情報や申請者情報を入力したファイルデータを送信。さらに郵送用にプリントアウトする必要がある。
購入案件登録として揃えねばならない書類が、「購入案件(審査)申請書」と「案件別利用状況資料」だ。前者は法人用A申請と同じく、ネット上で入力して印 刷。案件別資料は購入用途などに応じて、注文書等契約書やリース契約書、設置図面、資産管理台帳などのコピーを添える。
以上の申請書と書類を一括して事務局に郵送することで、ファーストステップの申請作業が完了だ。
個人に比べて様々な書類の提出を求められているが、これは「税金を使っている以上、不正な取得は許されない」(事務局)との理由からだ。必要に応じて実地 調査など使用実態をチェックする場合もあり、「業務目的で使われていない」「使用実態がない」と判明した場合には、ポイント相当分の返還請求もあるとい う。
郵送した申請書等が事務局で承認されると、法人IDと審査承認通知が郵送される。これを踏まえ、第2ステップの手続きとして「購入 商品(情報)登録」を行なう。必要な書類は「購入商品(情報)登録書」の他、「製品購入証明書」「メーカー保証書(コピー)」だ。リサイクルについても申 請する場合は、「家電リサイクル券控え(コピー)」を用意する。
購入商品(情報)登録書は、法人用A申請書の3枚目のこと。やはりネット上で記入してから、プリントアウトする。ここでは申請する商品型番情報を登録するが、1案件での最大数は10型番。それを超える場合、申請を分けて登録しなければならない。
製品購入証明書として認められるのは注文書/受注書や納品書、契約書など。販売元で発行された製品購入証明書などでも代用できる。いずれも対象商品の型番 と数量が記載されていることと、注文日と納品日が分かることが要件だ。メーカー保証書は型番と製造番号の記載があるもので、申請台数分のコピーが必要とな る。
これらの書類を同封して事務局へ郵送することでセカンドステップが完了。承認確認後、案件IDが発行されエコポイントを取得できる。 「法人登録先行申請」も必要な書類や留意点などは、同時申請と変わらない。先に「法人登録申請」を行なった上で、法人IDを取得。以下、IDをベースに支店ごとなどに「購入案件申請」、「購入商品(情報)登録」という手順を踏む点で同時申請のパターンとは異なる。
方式Bはワンステップで完了
次に、累計購入・リース台数が10台未満の中小企業が利用できる「法人申請方式B」を見てみたい。
方式Bで必要な書類と申請フローは図3の通り。そのポイントは、簡易申請方式といわれるように申請手続きをワンステップで終えられることだ。方式Aに比べて用意しなければならない書類は少なく、「法人用B申請書」に加え、添付書類として「法人住民納税証明書(*9)」「製品購入証明書」「メーカー保証書(コピー)」「家電リサイクル券控え(コピー)」があればいい。
法人用B申請書では法人情報/申請者情報と購入商品(情報)登録を一括して行なうが、個人申請と同じくインターネット入力と書面のいずれも利用可能だ(*10)。
添付書類ごとの要件などは基本的に方式Aと同じなので、そちらを参照してほしい。方式Bでは、これらの書類を事務局へ郵送申請すれば手続きは完了。確認後、法人IDと案件IDが通知されエコポイントが発行されるという流れである。
留意点は、同方式は累計で10台未満と制約があること。これを超えた場合は改めて方式Aで申請しなければならない。実施期間内の導入台数を考慮しないと二度手間になるだけに、注意して選択したいところだ。 一方、個人事業主は、購入台数などが個人と大きくは変わらないとの判断から、基本的には個人用申請書で手続きを行なう(図4参照)。
■図4) 個人事業主の申請概要とフ ロー
必要書類や申請手続きも、基本的には個人と同じ。異なる点は領収書の扱いだ。原本が要求される個人申請に対して、領収書を残す必要がある税務上の配慮から 個人事業主は製品購入証明書で代用することが可能となっている。事務局ホームページ(以下、HP)から個人事業主用証明書をダウンロードできるので、必要 事項を記入し販売店印をもらうこと。なお、領収書(購入証明書)や保証書などは個人名を使用。屋号は認められないので注意が必要だ。
また、個人事業主であっても購入台数が多い場合、法人申請A/B方式のいずれかを利用して申請することができる(*11)。
ところで、事業所として気になるのがエコポイントの税務上の処理ではないだろうか。
非課税ということであれば何の問題もないが、課税対 象とされた場合には雑収入として益金算入する必要が出てくる。だが、これに関しては本稿執筆時点では国税局からの見解が発表されていない。その動向を注視 しておくと共に、税理士などと相談しておくといいだろう。
以上、法人エコポイントの申請・取得概要とポイントを見てきた。さらなる詳細 については、事務局HPやマニュアルを参照してほしい。
(*9)前年納税のない新 規法人は提出不要
(*10)書面の場合、申請書は店頭配布されていないのでネットからダウンロードすることが必要
(*11)個人事業主が 法人登録する場合に必要な添付書類は、方式Aでは「住民税納税証明書」と「印鑑登録証明書」、方式Bでは「住民税納税証明書」となる
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