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2008.02.20 (シャニム22号掲載)

「電子申告&納税」e-Tax(イータックス)とeLTAX(エルタックス)

07年度税制改正で利便性アップ!

知っておきたい
「電子申告&納税」

インターネット上で確定申告や税金の支払いができる電子申告&納税システムの利用者が急増中だ。
こ の背景には、電子政府の実現を目指す国が電子申告の利用を促進していることがある。
スタート当初に比べて利便性も向上しており、これまで電子申告 の利用を敬遠してきた納税者にとっても魅力は大きい。
これを機に、ぜひ電子申告や電子納税を利用してほしい。

Part1:電子申告&納税って何?  
Part2: どうやる?「電子申告」  
Part3:どうやる?「電子納税」

 

Part1: 電子申告&納税って何?
何ができる、何が得

 電子申告&納税とは、インター ネットを介して電子的に各種税金の申告や支払いの手続きを行なうこと。書類の記入から税務署への提出、納税まで一連の税務手続きを、すべてインターネット 上で完結できるシステムだ。
 納付先の区分により、電子申告&納税には国税を扱う「e-Tax(イータックス)」と、地方税を扱う 「eLTAX(エルタックス)」の2つのシステムがある。本稿では個人/法人ともに関係が深いe-Taxを中心に解説する。eLTAXについては囲みを参 照すると共に、同システムが詳説されているホームページ(以下HP)を参照してほしい。

 国税関連の電子申告と納税が可能なe-Taxで は所得税や法人税、消費税などの申告の他、国税の納税や税務に関わる各種申請・届出が可能となっている(表)。

 

表) 国税電子申告システム「e-Tax」で利用可能な手続

「e-Tax」で利用可能な手続

 

 白色や青色申告を問わず、個人から自営業者、法人まで電子申 告の開始届出の提出により全納税者、税務を代行する税理士や税理士事務所がe-Taxを利用できるようになる。必要なツールはパソコン、電子証明書とこれ を読み取るためのICカードリーダー、申告用ソフトくらいだ。ソフトは申告書作成ソフト「e-Taxソフト」をイータックスHPからダウンロードが可能な ので、パソコンさえあれば電子証明書とICカードリーダーを新たに揃えるだけで基本的な環境は整う(詳細はPART2参照)

  e-Taxを利用することで、そのメリットを最大限に享受できるのは個人や自営業者(個人事業者)、あるいは税理士に依頼せず自社で申告業務を行なってい る小規模企業だ。

 

 

電子申告の様々なメリット

 では、 こうした納税者にとって電子申告e-Taxを利用する具体的なメリットは何か。主なものは①時間や手間の削減、②添付書類の提出が不要、③スピーディーな 還付金対応、④最高5000円の税額控除、⑤記帳業務の軽減などだ。
 まず、①時間や手間の削減については言うまでもないだろう。ネットを介して 申告書を提出するe-Taxは、税務署へ足を運ぶ手間や時間を大幅に削減してくれる。

 例えば、サラリーマンなどは確定申告のために会社 を休まねばならないことも多い。だが、会社の許可がもらえれば社内から送信できる。税務署が閉まった後でも提出できるので、帰宅後に自宅から送信すれば休 みを取る必要もない(*1)。 自営業者や小規模企業なども確定申告のために仕事を止めたり、忙しい時期に人手を取られたりといったことを防ぐことができる。
 混み合った署内で 待たされた経験があれば、このメリットは大いに実感できることだろう。

 電子納税も同様だ。e-Taxではすべての国税をインターネット バンク経由などで納めることができる(詳細はPART3参照)。例 えば、社員やアルバイトを雇っていれば源泉所得税を毎月納めなければならない。この点、自宅や事務所から税金を納められる電子納税は、その機会が多い納税 者ほど利便性が高い。

 また、②添付書類の提出が不要な点も電子申告の魅力である。例えば、サラリーマンが確定申告するケースで多いの は、医療費控除を受けるためだろう。申告用紙で提出する場合、医療費のレシートや証明書などを添付しなければならない。だが、e-Taxで申告を行なえば 3年間は自宅に添付書類を保存しておく必要はあるが、提出は不要だ。念のためのコピーや糊付けといった、申告書を作成する上で発生する手間を軽減できる。

  社会保険や生命保険などの保険料控除を自分でやらなければならない自営業者などにとっては、証明書の添付不要というメリットはさらに大きいだろう。
  以前はe-Taxでも添付書類の提出が必要で、申告データ送信後に郵送しなければならなかったが、07年度の税制改正で医療費をはじめ、各種領収書や証明 書(*2)の 添付が省略できるようになった。これなど利便性が大きく向上した点といえる。

 申告用紙での提出に比べ、③スピーディーな還付金対応も e-Taxの魅力だろう。紙の申告書で税務署へ提出した場合、やはりミスや修正などの審査に時間がかかるため、還付金が銀行口座などに振り込まれるまでに 1カ月以上を要する。
 これに対して、電子データとして申告書を送信するe-Taxなら審査もスムーズ。それだけ還付手続きも迅速に進むこととな り、手書き申告書よりも処理が早いというわけだ。

(*1)08年1月現在のe-Taxシステムの稼 動時間は9時〜21時(月曜日から金曜日、祝日を除く)。電子申告はこの時間帯のみ可能。ただし、所得税の確定申告前の1月下旬から申告期間終了までは 24時間稼動となる
(*2)医療費の領収書/社会保険料控除の証明書/小規模企業共済等掛金控除の証明書/生命保険料控除の証明書/地震保険料控 除の証明書/給与所得、退職所得および公的年金等の源泉徴収票/特定口座年間取引報告書

 

 

利 便性は以前よりも向上

 実利的な利点もある。④最高5000円の税額控除だ。これも07年度の税制改 正で設けられた所得税額の特別控除で、電子申告を利用した初年度に限り最大5000円を所得税から控除できる。ただし、当該年分の所得税額を限度としてお り、仮に満額の5000円を控除できなくとも翌年以降に適用することはできない。
 また、副次的な効果として、⑤記帳業務の軽減があげられる。前 述したように、国税の電子申告を利用するにはe-Taxソフトなどを使い申告書を作成する必要がある。

 だが、電子申告に対応した会計ソ フトや青色申告ソフトを使うと、これらのソフトで作成した決算データを取り込んだ申告書を自動作成し、e-Taxシステムへ直接送信可能となる。つまり、 e-Taxソフトを使って新たに作成せずとも、簡単に電子申告を行なえるようになる。
 会計ソフトや青色申告ソフトを導入すれば、日々の経理業務 もデジタル処理となり手書きの必要がなくなるため、記帳負担などの大幅軽減につながるというわけだ。

 これだけメリットがあるe-Tax を使わない手はない。ただ、これまであまり利用が進んでいなかったことも事実。その背景には、「思っているほど魅力が感じられないこと」や「電子データで あることへの不安」などの声があったという。
 今では、いずれも解消されたといっていい。前者については、すでに述べた通りだ。②添付書類の提出 が不要であることや、④最高5000円の税額控除が受けられるなどメリットは大きくなった。さらに、ソフトメーカーが電子申告への対応を進めたことによ り、e-Taxと連携可能な会計ソフトなどが充実してきている。

 電子データであることのへの不安では、特に提出証明に対する懸念が多 かった。これまで申告用紙には、「確かに税務署へ提出したという証拠」として収受印が押されたが、電子申告ではそれがない。銀行などへ提出した際、納税者 の署名・捺印も税務署の収受印もない申告書の写しでは信用されないのではといった不安である。
 e-Taxでは電子申告後にネット上で税務署から 送信される「受信通知」を確認でき、これが提出の証明書となるのだ。「最近は電子申告の利用率が増加しており、銀行への提出など対外的にはまったく問題は ない」(税理士関係者)という。

 

 

法人でも進む電子申告

  一方、法人にとってe-Tax利用のメリットはあるのだろうか。結論から言うと、「多くの企業では個人や自営業者ほど電子申告の恩恵を感じることはない」 が、「電子納税の利便性は大きい」ということになる。
 もちろん、決算や消費税などの申告を自社でやっている企業には、e-Taxのメリットは自 営業者などと同様に大きなものがある。また、手作業で記帳業務などを行なっている企業は、電子申告と連携した会計ソフトを導入することで、経理業務の負担 軽減にもつながるだろう。

 だが、すでに会計ソフトを導入し税理士などへ税務を任せている多くの企業では、現状でも申告書の作成や提出な どに手間がかかっていない。この点では、法人がe-Taxを利用する意味はないともいえるが、実際にはe-Taxシステムを利用する法人は急増しているの だ。
 というのも、法人の税務を代行する税理士にとってe-Taxを利用することは、業務負担の軽減につながることが理由だ。このため、顧問先に 対して積極的にe-Taxの利用を促す税理士が増えているのである。この転機は、07年度税制改正によりe-Taxの利便性が増したこと。

  実際、改正が適用された07年以降ではe-Taxの利用法人が激増した。その最大の改正要因は、「納税者本人の電子署名の省略」。以前はe-Taxを利用 するのに税理士と納税者である法人代表など、双方の電子証明書を添付する必要があった。これが、税務を代行する税理士の電子証明書だけで申請や申告が可能 となった。
 この改正により、電子申告に移行することで新たに発生する法人側の負担がなくなり、税理士もe-Taxを利用しやすくなったわけであ る。

 政府は06年に発表した「IT新改革戦略」などで掲げるオンライン利用率50%を実現するため、電子申告の利用を強烈に推進してい る。先の②添付書類の提出不要や、税理士が代行する場合の法人代表の署名省略といった手続きの緩和などは、その表れともいえるだろう。
  「電子 申告導入の促進は税務署と税理士が初めて同じベクトルを向いて取り組んでいることではないか」とある税理士関係者。「国税だけでなく地方税の電子申告も全 国へ拡大されていくことは確実。オンライン申告が当たり前となってから慌てて取り組むのではなく、少なくとも電子申告へ備えておくことが必要だ」と続け る。

 こうした背景から、今後もe-Tax利用を勧める税理士が増えると見られる。実際に導入するかどうかは契約している税理士の考え方 次第だが、電子申告を利用していない企業は今後の対応などについて顧問税理士などに相談してはいかがだろうか。
 なお、法人にとっての「電子納税 の利便性」は、前述した自営業者などと同じだ。毎月納めなければならない源泉所得税や、消費税の中間申告に伴う納税などは法人といえども手間は変わらな い。申告はともかくとして、電子納税は法人にも利便性を感じられるはずだ。
 次ページからは、電子申告と納税の具体的な手続きの流れやポイントな どを解説していくことにしよう。

 

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  1. 「電子申告&納税」e-Tax(イータックス)とeLTAX(エルタックス)/Part2
  2. 「電子申告&納税」e-Tax(イータックス)とeLTAX(エルタックス)/Part3
  3. 「Windows Vista&Office 07」徹底ガイド|Part2
  4. 「Windows Vista&Office 07」徹底ガイド|Part3

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