2009.02.20 (シャニム26号掲載)
やれば実感!!多くの利便性。今年こそ「電子申告」に チャレンジ!
やれば実感!!多くの利便性。
今年こそ「電子申告」に チャレンジ!
確定申告の季節がやってきた。
記帳整理、決算書や申告書の作成やらと、この時期の多忙さにはへき易しているのではないだろうか。
その悩みを解決してくれるのが「電子申告」だ。
利用者が激増しているこの仕組みを、ぜひ活用してほしい。
Part1
電子申告「e-Tax」のメリット
電子申告とは、書類作成や提出といった税務手続きをインターネット上で完結できるシステムのこと。納税もネットを介して行なうことで(囲み参照)、ほとんどの税務を事務所や自宅で済ませることができる。
税金の種類により電子申告には2種類(*1)あるが、ここでは確定申告や消費税など国税に関わるシステムとして「e-Tax(イータックス)」について解説しよう。
e-Taxで利用できる税務手続きなどは表1の通り。所得税や法人税、個人/法人消費税などの申告以外にも電子納税証明書の交付申請など、国税関連の申請・届出が可能。すべての納税者と税理士などが利用できる。
■表1) 国税電子申告システム「eTAX」で利用可能な手続きなど
この仕組みの運用がスタートしたのは04年2月(平成15年度)。鳴り物入りで始まったサービスだったが、07年3月期(同18年度)までは利用件数が伸び悩んでいた。例えば、所得税の確定申告を見ると同18年度は49万584件止まり。ところが、同19年度には363万3890件と7.4倍にも急増したのである(図1)。
■図1) 国税電子申告「e-Tax」の 利用件数の推移(所得税について)
法人税も同様で、平成19年度は前年度5倍となる51万626件、同20年度はすでに79万3293件(*2)。この他、消費税や印紙税といった税金申告でも利用件数が大幅に増加している。
この理由には、平成19年度税制改正により電子申告システムが使いやすくなったことや、e-Taxの高い利便性の認知が広まってきたことなどが挙げられる。では、そのメリットを再確認しておこう。具体的には、「時間や手間の削減」「最大5000円の税額控除」「書類添付の免除」「還付の迅速化」である。
(*1)地方税を扱う電子申告システムを「eLTAX(エルタックス)」という
(*2)09年1月5日現在
税務負担軽減する様々なメリット
まず、「時間や手間の削減」についてはいうまでもないだろう。インターネットにつながったパソコンさえあれば、事務所や自宅にいながら税務手続きできる便利さは容易に想像できるはずだ。
自営業者や小規模事業者などは確定申告のために仕事を止めたり、人手をさいたりせずに済む。また、企業の社員も確定申告のために会社を休む必要もない。何よりも、殺伐とした空気が漂う混み合った税務署内で待たされるストレスからも開放されるのだ。これだけでも、e-Taxの利用価値は十分に理解できるだろう。
また、申告書の作成などは、基本的に紙ベースと同じ。筆記具で記入していたものが、電子化されキーボードで数値などを打ち込む方法へと変わっただけだ。パソコンが苦手という納税者もいるだろうが覚えてしまえば簡単な上に、必要な項目に数字を入れていけば税額などはソフトが自動計算してくれる。
利用者が増えた1つの要因が、平成19年度税制改正で盛り込まれた「最大5000円の税額控除」だ。同19年度か同20年度分いずれかの所得税などを、e-Taxを利用して電子申告した場合に所得税額から最大5000円を控除できる特例である(*3)
後述するように、電子申告の利用には電子証明書とICカードリーダーが必要となる。これを揃える費用が必要だが、控除分でほぼ導入コストをカバーできるため、利用者が増えた側面もあるようだ。
「書類添付の免除」も、納税者にとって高い利便性が得られるポイントだ。社会保険や生命保険などの保険料控除、医療費控除を受けるには紙ベースの申告では、支払い証明書や領収書を添付しなければならない。これに対して、e-Taxによる電子申告では3年間の保存義務はあるが、こうした書類の添付が免除される。
念のための領収書類コピーや原本書類の貼り付けなど、申告書作成に伴う手間削減につながることは確実だろう。実は、これも平成19年度税制改正で変更された点。以前は、電子申告でも添付が必要だった。「添付免除により使い勝手が大きく向上したことで、自営業者や個人などの利用が増えた」(税務署関係者)という。
「還付の迅速化」も、納税者にとっては魅力の1つに違いない。紙ベースの申告と異なり、前述したように自動算出に対応した項目も多いので計算ミスなどが減る。修正が発生した場合なども、ネットを介して行なうことができるので再び足を運ばねばならない事態は避けられる。
いずれにしても、電子データによるスムーズなやり取りや審査が可能なため、還付手続きも紙ベースの申告書に比べて早く処理できるわけだ。
気になる点といえば、ネットを介した手続きであるがゆえに「提出証明に問題はないのか」といった懸念の声があったこと。
もちろん、国の施策である以上は何ら心配する必要はない。紙ベースの申告書では税務署に提出した証拠として収受印が押されていたが、e-T axでは申告完了後に税務署から送信される「受信通知」を提出の証明書として利用可能だ。銀行など金融機関へ提出する場合など、対外的な信用はまったく問題ないのである。
(*3)平成19年度/平成20年度に限った時限措置。電子申告を利用した初年度に限り適用される
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